インフルエンザ・コロナ関係書類

インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症経過報告書について

 令和5年5月8日より、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置付けられることが決定しました。今後は、医療機関を受診し、新型コロナウイルス感染症と診断が下りた場合には、出席停止となり、感染させるリスクの高い発症翌日から5日間経過の後、かつ症状軽快後1日より、発熱等の症状がなければ登校可能となります。体調不良が続く場合には家庭での療養をお願いします。なお、発症から10日を経過するまではマスクの着用を推奨します。

R6.1.15より報告書の書式が変わりました。

R5【コロナインフル対応】_HP用.pdf

*↑よりダウンロードできます。